荒尾市議会 2009-11-30 2009-11-30 平成21年第8回定例会(1日目) 本文
まず、市庁舎の省エネ改修事業では、県補助金を財源に照明器具の取り替え、窓ガラスへの赤外線遮断、遮熱塗料の塗布を行います。 文化センター施設改修事業では、ほかの経済危機対策事業の財源変更に伴う補正です。 交通安全対策強化促進事業では、カーブミラーの調査と台帳整備を行います。 定額給付金事業では、事務費の執行残額を返還いたします。
まず、市庁舎の省エネ改修事業では、県補助金を財源に照明器具の取り替え、窓ガラスへの赤外線遮断、遮熱塗料の塗布を行います。 文化センター施設改修事業では、ほかの経済危機対策事業の財源変更に伴う補正です。 交通安全対策強化促進事業では、カーブミラーの調査と台帳整備を行います。 定額給付金事業では、事務費の執行残額を返還いたします。
また,国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の納税義務者のうち,一定の要件に該当するものについては,老齢等年金給付から特別徴収(年金からの天引き)することや,熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)を行った場合の固定資産税の減額措置の創設など所要の整備を行ったものであります。
また、固定資産税におきましては、省エネ改修住宅に対する軽減措置がとられたことによる改正でございます。 次に、承認第2号、専決処分(合志市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定)の承認を求めることにつきまして、ご説明を申し上げます。
また、固定資産税につきましては、省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置が創設されました。 内容としましては、1点目が地方公共団体に対する寄附金控除は、ふるさとに対し貢献または応援をしたいという納税者の思いを実現する観点から見直しが行われ、寄附金のうち適用下限額5,000円を超える部分について、一定の限度額まで所得税と併せ全額が税額控除されます。 2点目でございます。
大きな4番目は住宅税制で、省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の創設についての改正でございます。 地球温暖化問題への対応として、住宅の省エネルギー対策を促進するための税制措置が講じられたもので、改正内容としましては、一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税の税額の3分の1を減額するというもので、市税条例附則第10条の2第7項を追加するものであります。
5点目が、省エネ改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額。最後6点目が、金融所得課税、これは株式の譲渡益とか配当所得等がございます。この一体化に向けた措置、この6点でございます。 では、まず最初に6ページを開けていただきたいと思います。6ページの下から4行目、寄附金税額控除ということで書いてあります。これは、第34条の7でございます。これについては、寄附金税額控除を規定をしております。